2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号
ヒラメ裁判官という言葉もまだあると、あるいは遠洋航海も含めてそういう言葉があると。そういう言葉は一切ありませんと、なければ自信を持ってお答えになるのではないかと思うんですが、実際にはあるから今までのようなお答えになっているのではないかと思いますので。 しかし、国民は裁判所がもう頼みの綱なんですよね。
ヒラメ裁判官という言葉もまだあると、あるいは遠洋航海も含めてそういう言葉があると。そういう言葉は一切ありませんと、なければ自信を持ってお答えになるのではないかと思うんですが、実際にはあるから今までのようなお答えになっているのではないかと思いますので。 しかし、国民は裁判所がもう頼みの綱なんですよね。
人事異動について公明性を高めることで、前回も質問をさせていただきましたけれども、上ばかり見ているヒラメ裁判官になる必要がない状況をつくり出す必要があると思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
要約いたしますと、裁判官は為政者や最高裁の意向ばかりを気にする体質になっている、上の方しか見ない、見ることができない、そういう意味でヒラメ裁判官という言葉が生まれている。これは、朝日新聞の二〇〇四年の十月十八日付け、最高裁の長官自身が新人の判事さんの前で、上級審の動向や裁判長の顔色をうかがうヒラメ裁判官がいると言われるが、私はそんな人は歓迎しないというふうに訓示で述べておられます。
地方裁判所の裁判官がやっぱり最高裁判所の方ばっかり向いて、で、判断をしていくという、いわゆるヒラメ裁判官という悪口もあながち当たっていないとも言えないようなところもあるんです、現実に。
裁判官の官僚化が進んで、上だけを見て市民のことを顧みないヒラメ裁判官が増えている、そういう現状においては判断内容によって不利益な待遇を受けないんだということを制度的に憲法的に保障してやる必要があるのではないかと、こんなふうに思っています。 それと九十五条について御意見がありました。
下級裁判所、とりわけ高裁での違憲判決は、定年間近の裁判長によって下されることが多いという現実に照らしても、ヒラメ裁判官、すなわち市民生活や社会の実態を顧みることなく上だけを見て自らの出世にきゅうきゅうとする官僚裁判官こそが、違憲立法審査権の活性化を妨げていると言わざるを得ません。
それが、そういう、自分たちで自分たちの仕事を検証をしながら実際の訴訟運営に当たっていくということがあれば、そこへ参加している当事者も、自分で後で反省する思料もずっと日々行えるわけだし、それから、やっぱり何か最高裁に後から見られたらどうも具合悪いなというのでヒラメ裁判官になるということもあるかもしれぬけれども、そうでなくて、自分たちの納得の上で、実際に自分たちで事件処理をしているそのグループが後から検証
ところが、この法律ができて、二年以内で何でもやっちまえばいいんだということになると、ヒラメ裁判官というんで、ヒラメ裁判、上ばっかり見ている、最高裁の方ばっかり、最高裁の人来ているのかな、ヒラメ裁判官というんで上ばっかり見ている裁判官がそういうことを全然考慮しないで、何しろ二年以内にやらなくちゃいけないんだという、金科玉条にやられたんでは私は一番迷惑するのは国民だと思うんですよ。山崎さん、どう思う。
最近、裁判所の中でヒラメという言葉があるようでして、ヒラメというのは何かというと、目が上についていて、上ばかり見ていて、その上のとおりに自分を合わせるということのようで、ヒラメ裁判官じゃ困るんですが、調査官は特に医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を要求される。その仕事の重要性というのは現代社会の中でますます重要になってくる。重要性が増すことはあっても減ることは決してない。
一部ではキャリア裁判官に対して上司の意向を聞くヒラメ裁判官というようなことまでやゆされる点がございますけれども、これは随分誤解があるのではないかと私は思っておる次第でございます。 先ごろ、裁判官は信頼できると考えている国民が実に七八%に上るというアンケート結果をある新聞で見まして、私としましては大変うれしく思ったようなこともございました。
すなわち、裁判官という職と行政を行うあるいは司法行政の担当者という側面をきちっと身分的には分離するというようなことまで考えなければ、同じ中にいながら同僚が人事を行うということがどうしても、世間で言われているヒラメ裁判官、つまり上だけを見て行動するとやゆされるような形を避ける一つの方法だろうと思います。